建設業許可取得の5つの要件(4)

こんにちは、行政書士の南部です。

今日は建設業許可を取得するための5つの要件のうち

「4. 請負契約を履行するに足る財産的基礎または

金銭的信用を有していること」について

お話したいと思います。

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4. 請負契約を履行するに足る財産的基礎
または金銭的信用を有していること

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申請者が倒産することが明白でない場合で、申請時の直前決算の財務諸表において次の要件を備えていることが必要になります。

一般建設業の場合>

次の(1)〜(3)のいずれかに該当しなければなりません。

(1)自己資本の額が500万円以上である者

自己資本の額とは貸借対照表「純資産の部」の「純資産合計」の額をいいます。

(2)500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められる者

通常において500万円以上の現金を有していることや金融機関等から融資を受ける能力がある者(取引金融機関等の預金残高証明、融資可能額証明書の取得が必要)

(3)許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有する者(許可の更新時)

特定建設業の場合>

次の(1)〜(4)全てに該当しなければなりません。

(1)欠損の額が資本金の20%を超えていないこと。

◆法人の場合

(繰越欠損金−法定準備金−任意積立金計)/ 資本金×100≦20%

◆個人の場合

(事業主損失+事業主借勘定−事業主貸勘定)/期首資本金×100≦20%

(2)流動比率が75%以上であること。

◆法人・個人ともに

流動資産合計/流動負債合計)×100≧75%

(3)資本金が、2000万円以上あること。

◆法人の場合

資本金≧2,000万円

◆個人の場合

期首資本金≧2,000万円

(4)純資産の額が、4000万円以上あること。


次回は、建設業許可取得要件の「5.欠格要件に該当しないこと」

についてお話します。

詳しくはこちらへどうぞ。