建設業許可取得の5つの要件(5)

こんにちは、行政書士の南部です。

さて、今日は建設業許可を取得するための5つの要件のうち

「5.欠格要件に該当しないこと」について

お話したいと思います。

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5.欠格要件に該当しないこと

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以下のいずれの要件にも該当しないことが必要です。

(1)許可申請書又は添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があるとき。
または重要な事実の記載が欠けているとき。

(2)許可を受けようとする者が成年被後見人被保佐人または破産者で復権を得ていない者。

(3)許可を受けようとする者が、不正の手段で許可を受けたことにより、その許可を取り消されて5年以内の者。

(4)許可を受けようとする者が、許可の取り消しを免れるために廃業の届けを出してから5年以内の者。

(5)許可を受けようとする者が、建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、または危害を及ぼすおそれが大であるとき。

(6)許可を受けようとする者が、請負契約に関して不誠実な行為をしたことで営業の停止を命ぜられ、現在その停止期間中である場合。

(7)許可を受けようとする者が、禁固以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者。

(8)許可を受けようとする者が、一定の法令に違反したことにより、罰金以上の刑に処せられてその刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者。

※一定の法令とは次のものをさします。

①建設業法、建築基準法職業安定法宅地造成等規制法都市計画法労働基準法、労働者派遣法の規定で政令に定めるもの

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

③刑法第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条もしくは第247条の罪もしくは暴力行為等処罰に関する法律

詳しく知りたい方はこちらへどうぞ。

建設業許可取得の5つの要件(4)

こんにちは、行政書士の南部です。

今日は建設業許可を取得するための5つの要件のうち

「4. 請負契約を履行するに足る財産的基礎または

金銭的信用を有していること」について

お話したいと思います。

                                                                          • -

4. 請負契約を履行するに足る財産的基礎
または金銭的信用を有していること

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申請者が倒産することが明白でない場合で、申請時の直前決算の財務諸表において次の要件を備えていることが必要になります。

一般建設業の場合>

次の(1)〜(3)のいずれかに該当しなければなりません。

(1)自己資本の額が500万円以上である者

自己資本の額とは貸借対照表「純資産の部」の「純資産合計」の額をいいます。

(2)500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められる者

通常において500万円以上の現金を有していることや金融機関等から融資を受ける能力がある者(取引金融機関等の預金残高証明、融資可能額証明書の取得が必要)

(3)許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有する者(許可の更新時)

特定建設業の場合>

次の(1)〜(4)全てに該当しなければなりません。

(1)欠損の額が資本金の20%を超えていないこと。

◆法人の場合

(繰越欠損金−法定準備金−任意積立金計)/ 資本金×100≦20%

◆個人の場合

(事業主損失+事業主借勘定−事業主貸勘定)/期首資本金×100≦20%

(2)流動比率が75%以上であること。

◆法人・個人ともに

流動資産合計/流動負債合計)×100≧75%

(3)資本金が、2000万円以上あること。

◆法人の場合

資本金≧2,000万円

◆個人の場合

期首資本金≧2,000万円

(4)純資産の額が、4000万円以上あること。


次回は、建設業許可取得要件の「5.欠格要件に該当しないこと」

についてお話します。

詳しくはこちらへどうぞ。

建設業許可取得の5つの要件(3)

こんにちは、行政書士の南部です。

さて、今日は建設業許可を取得するための5つの要件のうち

「3.請負契約に関して誠実性があること」について

お話したいと思います。

                                                                          • -

3.請負契約に関して誠実性があること

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許可を受けようとするものすなわち、

 ①法人の場合はその法人、役員、支店や営業所がある場合はその代表者が

 ②個人の場合は事業主本人又は支配人が

請負契約に関して、不正又は不誠実な行為をするおそれが

明らかな者でないこと。(法第7条第3号又は法第15条第1号関係)

「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行の際における詐欺、

脅迫、横領等法律に違反する行為をいいます。

「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による

損害の負担等について請負契約に違反する行為をいいます。

次の場合も誠実性がない者として扱われます。

・申請者が、建築士法宅地建物取引業法等で不正又は不誠実な行為を

行ったことにより、免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を

経過しない者

暴力団の構成員である場合、又は暴力団による実質的な経営上の支配を

受けている者

次回は、建設業許可取得要件の「4. 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を

有していること」についてお話します。

建設業許可取得の5つの要件(2)

こんにちは、行政書士の南部です。

今日は建設業許可を取得するための5つの要件のうち

「2.専任技術者が営業所ごとにいること」について

お話いたいと思います。

                                                                          • -

2.専任技術者が営業所ごとにいること

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専任技術者とは専門的な知識や経験を持つ人で、

営業所でその業務に従事する(専任となる)人のことです。

専任技術者は会社の役員、個人事業主、従業員でもなることができます。

また同じ人が経営業務の管理責任者と兼ねることもできます。

専任技術者になるための要件は以下のとおりです

一般建設業の場合のみ説明します>

一般建設業」で専任技術者になる人は、次の(1)〜(3)のどれかの要件を満たしていなければなりません。

(1)下記の「技術者の有資格区分一覧表」の資格を持っている者。
  その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者。

資格は国家資格又は民間の資格となりますが、

その資格があなたが取ろうとしている業種に該当する場合は要件を満たすことになります。

ただし、資格によっては資格(免許等)取得後1〜5年の実務経験が必要に

なる場合があります。

下記表の「建設業の種類」欄であなたが取ろうとしている業種の枠内の

「○または◎」があるところを見ます。

「○または◎」があるところの資格をあなたが持っていれば良いことになります。

資格取得後の実務経験が必要かもチェックしてください。

技術者の有資格区分一覧表


(2)許可を受けようとする業種に関して一定の学科を、
高等学校、中等教育学校、大学、短期大学、高等専門学校で修めていれば、
卒業後その業種に関して5年以上または3年以上の実務経験があれば要件を
満たすことになります。

 ・高等学校、中等教育学校卒業     + 5年以上の実務経験
 ・大学、短期大学、高等専門学校卒業  + 3年以上の実務経験

許可を受けようとする業種と指定学科の関係は次のとおりです。

土木工事業
舗装工事業
       ……… 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、
          砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。
          以下この表において同じ。)、
          都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科

建築工事業
大工工事業、
ガラス工事業、
内装仕上工事業
       ……… 建築学又は都市工学に関する学科

左官工事業、
とび・土工工事業、
石工事業、
屋根工事業、
タイル・れんが・ブロック工事業、
塗装工事
       ……… 土木工学又は建築学に関する学科

電気工事業
電気通信工事業
       ……… 電気工学又は電気通信工学に関する学科

管工事業
水道施設工事業、
清掃施設工事業
       ……… 土木工学、建築学、機械工学、
          都市工学又は衛生工学に関する学科

鋼構造物工事業
鉄筋工事業
       ……… 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科

しゅんせつ工事業
       ……… 土木工学又は機械工学に関する学科

板金工事業
       ……… 建築学又は機械工学に関する学科

防水工事業
       ……… 土木工学又は建築学に関する学科

機械器具設置工事業、
消防施設工事業
       ……… 建築学、機械工学又は電気工学に関する学科

熱絶縁工事業
       ……… 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科

造園工事業
       ……… 土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科

さく井工事業
       ……… 土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科

建具工事業
       ……… 建築学又は機械工学に関する学科



例えば、あなたが「とび・土工工事業」を取ろうとお考えの場合、
上の「とび・土工工事業」を見ると学科は「土木工学又は建築学に関する学科 」になっています。

仮に高校で「土木工学」か「建築学」を修めていた場合は「とび・土工工事業」に関して卒業後5年の実務経験があれば良いことになります。

(3)許可を受けようとする業種に関して10年以上の実務経験を有していること

「実務経験」とは、許可を受けようとする業種に関しての技術上の経験をいいます。

具体的には、建設工事の施工を指揮、監督した経験および実際に建設工事の
施工に携わった経験をいいます。

また、注文者側における設計に従事した経験あるいは現場監督技術者の経験も含みます。

工事現場の単なる雑務や事務の仕事の経験は含みません。


次回は要件の3についてご説明いたします。

建設業許可取得の5つの要件(1)

こんにちは、行政書士の南部です。

今日は建設業許可が取れる条件について

お話いたいと思います。

許可取得するためには次の5つの要件を満たしている

必要があります。

1.経営業務の管理責任者がいること

2.専任技術者が営業所ごとにいること

3.請負契約に関して誠実性があること

4. 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること

5.欠格要件に該当しないこと

今回は1の経営業務の管理責任者に関してご説明いたします。

経営業務の管理責任者とは、建設業の経営業務を総合的に管理し、執行した経験などを持つ者をいい、法人では常勤の役員のうち1人が、また、個人では事業主本人又は支配人がなるこができます。

ここでいう「建設業の経営業務を総合的に管理し、執行した経験」とは、

下記1〜4のいずれかに該当しなければなりません。


1.許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者。

2.許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者。


3.許可を受けようとする建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有する者。

 (1)経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は
  代表取締役から具体的な権限委譲を受け、且つ、その権限に基づき、
  執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験

 (2)7年以上経営業務を補佐した経験


4.国土交通大臣が1〜3までに掲げる者と同等以上の能力を有する者として認定した者。


建設業許可に関して詳しく知りたい方は こちら へどうぞ。

建設業許可を取得して得られるメリット

こんにちは、行政書士の南部です。

今日は建設業許可を取得した場合のメリットやデメリットに

ついてお話しようと思います。

以下のメリットが考えられます。

・1件が500万円以上の大きな金額の工事を請負うことができる。
 ※制限のない営業活動ができるため仕事量が増える可能性がでてきます。

公共工事を受注できるので、受注の範囲が広がる。

・金融機関からの融資が受けやすくなる。

・元請から許可がないことを理由に、仕事を切られる心配がなくなり、元請もあなたに安心して仕事を出すことが出来る。

・お客様も許可があることで安心してあなたに仕事を依頼することができる。

・許可があることで取引業者や金融機関から短期間で信用を得ることが出来る。

・無許可営業をしてしまうことによるリスクから開放される。
※無許可営業をしてしまうと3年以下の懲役、または300万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

・建設業許可を持っていることで、自分や社員が自信を持って仕事をすることが出来る。

・将来に渡って長期的な展望が持てる。


逆に以下のようなデメリットが考えられます。

・毎年、年度決算報告書を提出しなければなりません。

・5年毎に許可更新手続きをしなければなりません。

・役員などの変更事項が発生した場合は変更届けを提出しなければなりません。

※これらのデメリットを考慮しても、許可を持つことで得られる利益の方が遥かに大きいと思われます。

建設業許可についてもっと詳しく知りたい方は こちら へどうぞ。

建設業許可の28業種

今日は。

行政書士の南部です。

今日は建設業許可の業種に関して

お話しいたします。

                                                                        • -

建設業許可の業種

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建設業許可は以下の28業種に分類されています。

あなたが取ろうとしている業種が何か調べてください。

・土木一式工事(土)---
 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ。)

・建築一式工事(建)---
 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事

・大工工事(大)---
 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取り付ける工事

左官工事(左)---
 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事

・とび・土工・コンクリート工事(と)---
 1:足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事
 2:くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
 3:土砂等の堀削、盛上げ、締固め等を行う工事
 4:コンクリートにより工作物を築造する工事
 5:その他基礎的ないしは準備的工事

・石工事(石)---
 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取り付ける工事

・屋根工事(屋)---
 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事

・電気工事(電)---
 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事

・管工事(管)---
 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事

・タイル・れんが・ブロック工事(タ)---
 れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事

・鋼構造物工事(鋼)---
 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事

・鉄筋工事(筋)---
 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組み立てる工事

・舗装工事(ほ)---
 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事

・しゅんせつ工事(しゅ)---
 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事

・板金工事(板)---
 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事

・ガラス工事(ガ)---
 工作物にガラスを加工して取付ける工事

塗装工事(塗)---
 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事

・防水工事(防)---
 アスファルトモルタル、シーリング材等によって防水を行う工事

・内装仕上工事(内)---
 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事

・機械器具設置工事(機)---
 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事

・熱絶縁工事(絶)---
 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事

・電気通信工事(通)---
 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事

・造園工事(園)---
 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事

・さく井工事(井)---
 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事

・建具工事(具)---
 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事

・水道施設工事(水)---
 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事

・消防施設工事(消)---
 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事

・清掃施設工事(清)
 し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事

詳しく知りたいかたはこちらへどうぞ。