建設業許可取得の5つの要件(1)

こんにちは、行政書士の南部です。

今日は建設業許可が取れる条件について

お話いたいと思います。

許可取得するためには次の5つの要件を満たしている

必要があります。

1.経営業務の管理責任者がいること

2.専任技術者が営業所ごとにいること

3.請負契約に関して誠実性があること

4. 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること

5.欠格要件に該当しないこと

今回は1の経営業務の管理責任者に関してご説明いたします。

経営業務の管理責任者とは、建設業の経営業務を総合的に管理し、執行した経験などを持つ者をいい、法人では常勤の役員のうち1人が、また、個人では事業主本人又は支配人がなるこができます。

ここでいう「建設業の経営業務を総合的に管理し、執行した経験」とは、

下記1〜4のいずれかに該当しなければなりません。


1.許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者。

2.許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者。


3.許可を受けようとする建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有する者。

 (1)経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は
  代表取締役から具体的な権限委譲を受け、且つ、その権限に基づき、
  執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験

 (2)7年以上経営業務を補佐した経験


4.国土交通大臣が1〜3までに掲げる者と同等以上の能力を有する者として認定した者。


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