建設業許可取得の5つの要件(3)

こんにちは、行政書士の南部です。

さて、今日は建設業許可を取得するための5つの要件のうち

「3.請負契約に関して誠実性があること」について

お話したいと思います。

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3.請負契約に関して誠実性があること

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許可を受けようとするものすなわち、

 ①法人の場合はその法人、役員、支店や営業所がある場合はその代表者が

 ②個人の場合は事業主本人又は支配人が

請負契約に関して、不正又は不誠実な行為をするおそれが

明らかな者でないこと。(法第7条第3号又は法第15条第1号関係)

「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行の際における詐欺、

脅迫、横領等法律に違反する行為をいいます。

「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による

損害の負担等について請負契約に違反する行為をいいます。

次の場合も誠実性がない者として扱われます。

・申請者が、建築士法宅地建物取引業法等で不正又は不誠実な行為を

行ったことにより、免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を

経過しない者

暴力団の構成員である場合、又は暴力団による実質的な経営上の支配を

受けている者

次回は、建設業許可取得要件の「4. 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を

有していること」についてお話します。