建設業許可取得の5つの要件(3)
こんにちは、行政書士の南部です。
さて、今日は建設業許可を取得するための5つの要件のうち
「3.請負契約に関して誠実性があること」について
お話したいと思います。
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3.請負契約に関して誠実性があること
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許可を受けようとするものすなわち、
①法人の場合はその法人、役員、支店や営業所がある場合はその代表者が
②個人の場合は事業主本人又は支配人が
請負契約に関して、不正又は不誠実な行為をするおそれが
明らかな者でないこと。(法第7条第3号又は法第15条第1号関係)
「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行の際における詐欺、
脅迫、横領等法律に違反する行為をいいます。
「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による
損害の負担等について請負契約に違反する行為をいいます。
次の場合も誠実性がない者として扱われます。
・申請者が、建築士法、宅地建物取引業法等で不正又は不誠実な行為を
行ったことにより、免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を
経過しない者
・暴力団の構成員である場合、又は暴力団による実質的な経営上の支配を
受けている者
次回は、建設業許可取得要件の「4. 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を
有していること」についてお話します。